障害年金専門社会保険労務士法人の強み

  1. 障害年金専門の社労士事務所です!

    障害年金専門社会保険労務士法人は、障害年金の申請サポートを専門に行う社会保険労務士法人です。障害年金・・・

    障害年金専門社会保険労務士法人は、障害年金の申請サポートを専門に行う社会保険労務士法人です。

    障害年金の申請は、
    ・診断書などの資料の集め方
    ・初診日の考え方
    ・病歴・就労状況等申立書の作成方法
    ・等級の審査で重視されるポイント

    など、複雑な制度や認定基準等への深い理解がなければ適切に対応することが難しい分野であり、どのように申請をするかで結果が変わってくる場合もあります。

    社会保険労務士の業務は幅広いですが、当法人では障害年金に特化して業務を行っています。

    そのため、制度や審査の実務に精通した専門的なサポートを提供することができます。

    続き
  2. 経験に裏打ちされた圧倒的知識・ノウハウ!

    障害年金専門社会保険労務士法人は、他の分野の業務を扱わず、障害年金に集中して取り組んでいます。そのた・・・

    障害年金専門社会保険労務士法人は、他の分野の業務を扱わず、障害年金に集中して取り組んでいます。

    そのため、障害年金の相談・申請サポートの件数が非常に多いことが特徴です。

    当法人の代表の大原は、毎月約50件以上の相談を受けており、コンスタントに毎月十数件の申請を行っています。

    これまでに対応してきた疾患も幅広く、
    ・うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害などの精神障害及び知的障害
    ・心疾患、呼吸器疾患、腎疾患、肝疾患等の内部障害
    ・視覚障害、聴覚障害、脳卒中による肢体麻痺、関節リウマチ、人工関節などの外部障害
    ・がんや難病など認定が難しいとされる疾患

    など、様々なケースに対応しています。

    こうした豊富な経験の積み重ねが、知識と実務ノウハウの蓄積につながっています。

    続き
  3. 初期費用0円のため安心!

    障害年金専門社会保険労務士法人では、着手金などは頂かず、初期費用0円にさせていただいております。障害・・・

    障害年金専門社会保険労務士法人では、着手金などは頂かず、初期費用0円にさせていただいております。

    障害年金は、申請しても必ず認定されるとは限らない制度です。

    そのため、依頼する際に費用面の不安を感じる方も少なくありません。

    当法人では、障害年金が受給できなかった場合には、当法人の手数料を頂きません。

    そのため、費用面のリスクを心配することなく、安心してご相談・ご依頼いただけます。

    続き
  4. グループ企業の弁護士との連携!

    万が一、障害年金が不支給となってしまった場合でも、グループ企業の弁護士と連携して対応することが可能で・・・

    万が一、障害年金が不支給となってしまった場合でも、グループ企業の弁護士と連携して対応することが可能です。

    障害年金の不支給決定に対しては、
    ・審査請求
    ・再審査請求
    ・行政訴訟

    といった手続きで争うことができます。

    障害年金専門社会保険労務士法人では、必要に応じて障害年金の訴訟に対応できる弁護士と連携し、適切なサポートを行います。

    続き
  5. 電話相談・オンライン相談にも対応!

    障害年金の対象となる方の中には、病気やケガの影響で外出が難しい方も多くいらっしゃいます。そのため、障・・・

    障害年金の対象となる方の中には、病気やケガの影響で外出が難しい方も多くいらっしゃいます。

    そのため、障害年金専門社会保険労務士法人では、
    ・電話相談
    ・オンライン相談

    にも対応しています。

    ご希望の方は、最初から最後まで一度も事務所に来ていただくことなく手続きを進めることも可能です。

    日本全国どこからでもご相談・ご依頼いただけますので、安心してお問い合わせください。

    続き

【代表からのメッセージ】

こちらでは、当法人の代表のご挨拶を掲載しております。傷病によって生活等に制限が生じている方がしっかりと障害年金を受給できるよう申請手続き等をサポートします。

障害年金で社労士に依頼できる内容

文責:社会保険労務士
大原啓介

最終更新日:2026年04月01日

1 障害年金を請求するための手続き

 障害年金は、病気やケガによって日常生活や就労に支障が生じた場合に支給される年金ですが、これは、支給の対象となる状態になれば自動的にもらえるというものではなく、申請の手続きが必要です。

 そして、障害年金の申請を行うには、初診日の確認、診断書の作成依頼・内容確認、病歴・就労状況等申立書の作成、保険料納付要件の確認など、多くの手続きが必要になりますので、ご自身で行うとご負担が大きいことも少なくありません。

 そこで、以下では、障害年金の申請手続きを社労士に依頼をした場合、社労士にどのようなことを行ってもらえるのかをご紹介いたします。

 

2 初診日の確認

 障害年金の審査においては、「初診日」がいつになるのかが非常に重要です。

 初診日がいつになるかによって、受け取ることができる年金が障害基礎年金か障害厚生年金か、どの期間を対象に年金保険料の納付要件を確認するのか、障害認定日はいつになるか(いつから障害年金を申請できる状態になるか)等が決まってきます。

 社労士に依頼をすれば、医療機関からの受診状況等証明書やカルテの取り寄せ等、初診日を確認・特定するための作業を代わりに行ってもらうことができます。

 初診日が確認できたら、年金記録と照らし合わせて、保険料納付要件を満たしているか(必要な保険料が納付されているか)も確認してもらうことができます。

 

3 診断書作成のフォロー

 障害年金を受給できるか否かにおいては、診断書の記載内容が非常に重要となります。

 社労士に依頼をすれば、主治医に診断書の作成を依頼する際に伝えるべきことのアドバイスや、日常生活や就労に生じている制限について医師に理解してもらうための書面の作成、できあがった診断書の内容のチェック等をしてもらうことができます。

 

4 病歴・就労状況等申立書の作成支援

 障害年金を請求する際には、「病歴・就労状況等申立書」という、発症から現在までの経緯や就労状況、日常生活に生じている不自由の程度の自己評価等を記載した書類を提出する必要があります。

 社労士に依頼をすれば、審査担当者に障害の状況が適切に伝わるように「病歴・就労状況等申立書」に、日常生活や就労にどのような支障が生じているかを具体的に記載してもらうことができます。

 

5 申請書類の整理・作成

 上記の他にも、障害年金の請求にあたっては、提出すべき書類が多々あります。

 日本年金機構のホームページにも提出書類についての案内がありますが、実際にどれを提出すればよいのか分からないという声も多くあります。

 社労士に依頼をすれば、ケースに応じてどのような書類を準備すればよいのかを整理をして、書類の作成を代行してもらうこともできます。

受付時間

平日:9時~21時、土日祝 :9時~18時
夜間・土日祝の相談にも対応します
(要予約)

所在地

〒453-0015
愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル3F

0120-01-4864

お問合せ・アクセス・地図

PageTop